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利益相反について

利益相反開示の必要性

 科学的研究において、関連する企業や営利を目的とした団体の関係性を明確にしておくことが求められています。特定企業の営利のための研究結果が歪められてはいけないわけですが、特定企業から研究者が利益供与を受けていることを開示していなかった場合、その研究結果に対して疑念を抱かれる可能性が否めません。したがって、利益相反について開示をすることは研究者自身を守ることにつながります。

 

 

申告すべき事項と条件

  1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

  2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。

  3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。

  4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。

  5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。

  6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。

  7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。

  8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。

  9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。

 

1.利益相反開示の必要性
2.申告すべき事項と条件
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