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利益相反について

1.利益相反(COI)について
2.申告すべき事項と条件
3.利益相反(COI)開示

利益相反(COI)について

​ 日本理学療法士学会 利益相反の開示について

  http://jspt.japanpt.or.jp/shinsa/coi/index.html

申告すべき事項と条件

  1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合

  2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合

  3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合

  4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)について、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合

  5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料について、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合

  6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上の場合

  7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合

  8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合

  9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上の場合

 

 

利益相反(COI)開示

​ 上記に該当する場合は、スライド記入例を参照し、発表スライドまたは

 ポスターの最初に利益相反について述べてください。

 

​スライド記入例

​COI開示基準

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